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最高裁判所大法廷 昭和23年(れ)1943号 判決 1950年4月26日

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人佐藤吉熊の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。

しかし、所論山崎、木村の供述が所論の様な不当な干渉によってなされたものであることは記録上認め得ない。論旨は右不当干渉の事実を前提として原判決が憲法三八条、刑訴応急措置法一〇条二項、旧刑訴二一九条に違反するものだというのであるが右事実が認められない以上前提を欠くもので理由がない。

よって旧刑訴四四六条に従って主文の如く判決する。

以上は裁判官全員一致の意見である。

(裁判長裁判官 塚崎直義 裁判官 長谷川太一郎 裁判官 沢田竹治郎 裁判官 霜山精一 裁判官 井上 登 裁判官 栗山 茂 裁判官 真野 毅 裁判官 小谷勝重 裁判官 島 保 裁判官 齋藤悠輔 裁判官 藤田八郎 裁判官 岩松三郎 裁判官 河村又介 裁判官 穂積重遠)

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